入国管理局申請取次

在留資格認定や更新などの手続きができる行政書士が対応いたします。

 入管業務は、外国人が日本に適法に滞在できるようにサポートしていく業務のことをいいます。

 入管業務は、他の許認可申請と同様に本人の申請が原則であり、申請取次制度を利用することで本人以外の第三者が取次を行うことができるようになります。

 そのため、行政書士の行う入管業務は「取次」であって「代理」ではありません。

 書類の記載内容に不備があったとしても行政書士が修正等をすることはできません。

そして、この「取次」を行う行政書士を「申請取次行政書士」といいます。


〇 入管手続き書類作成

当事務所の代表行政書士は、  入管申請取次行政書士です。

在留資格認定や更新などの手続きができる行政書士として仙台出入国在留管理局に届け出をしております。
届出番号は、(仙)行21第38号です。


下記料金は、当事務所の標準的な報酬額です。

(印紙代は含まれていません。印紙代は下記を参照ください。)


在留資格の種類、難易度、申請人の数などにより料金が変動します。
詳細は、当事務所に直接お尋ねください。

〇 在留資格 (ビザ・VISA)

  • 認定証明書交付             120,000円+税  ( 「投資・経営」は +30,000円+税 )
  • 変更                                      80,000円+税  ( 「投資・経営」は +20,000円+税 )
  • 更新          60,000円+税  ( 「投資・経営」は +15,700円+税 )

〇 永住許可申請

  • 105,000円~

〇 帰化許可申請

  • 簡易            90,000円+税~
  • 一般          120,000円+税~
  • 経営者         150,000円+税~

〇 その他 在留関係の申請手続き

  • 在留資格取得 (出生など)            50,000円+税
  • 再入国許可          15,000円+税
  • 資格外活動許可        15,000円+税
  • 就労資格証明書                   50,000円+税

〇 在留資格、帰化、国際結婚に関するご相談

  • 相談料 1時間 5,000円+税
    ※ご依頼いただいた場合は、報酬から初回相談料をお引きいたします。

〇 行政書士報酬に含まれるもの 

※入管費用(印紙代)は含まれていません。

  • 申請取次 (入国管理局への申請、交付手続き。交通費含む)
    ※原則、ご依頼者様が入管へ行く必要はありませんが、入国管理局から要請があった場合には、ご本人に行っていただく場合があります。)
  • 申請書作成
  • 申請に必要な書類の調査、収集、作成
  • 理由書の作成 (必要な場合)

〇 行政書士報酬に含まれないもの

  • 入管費用(申請印紙代)
    ・在留資格変更許可申請     4,000円
    ・在留期間更新許可申請     4,000円
    ・就労資格証明書交付申請    680円
    ・再入国許可申請 1回:3,000円 数次:6,000円



2018年入管法の改正について

2018年10月に、「出入国管理および難民認定法」、いわゆる入管法の改正案が閣議決定され、2019年4月より改正入管法案が施行されました。

主な改正内容としては新しい在留資格である「特定技能」が創設されたことです。

これまでは、外国人が単純業務に従事可能な在留資格は「技能実習」のみでした。

「技能実習」の在留資格を持つ外国人は、特定の技能を習得するという目的で、最長5年間日本で就労することが許可され、実際に現場に入り、技能を学ぶことができます。

しかしながら、実習期間満了となると母国へ帰らなければならず、雇う側にとっても、もっと日本で働きたいと思う外国人にとっても不都合が生じる場合がありました。

そのため、改正法案では、「特定技能」という新たな在留資格を創設し、外国人がさらに長期間日本で就労することが可能になりました。

この特定技能には1号と2号がありますが、これは、就労する分野や業界の知識、経験、技能、日本語レベルに応じて変わります。

〇 特定技能1号

14の職種で働くことができます。

また、在留期間は最長5年間で、家族の帯同ができません。

職種は、以下のとおりです。

  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

〇 特定技能2号

以下の2分野のみで働くことができます。

最長在留期間に上限はなく、家族の帯同ができます。

  • 建設
  • 造船・舶用工業

入管法が改正された背景には、生産年齢人口が減少していることが挙げられます。

特に、「建設業」「サービス業」「製造業」では人材不足が理由で倒産する会社が相次いでおり、国内における人手不足を解消する1つの方法として、入管法が改正されました。


当事務所では、

宮城ビザサポ-トセンタ-を

開設しております。

            是非、お問い合わせください。



代表行政書士は、入管申請取次行政書士です。

在留資格認定や更新などの手続きができる行政書士と

して仙台出入局在留管理局に届け出をしております。