
農地を活用したい方へ
是非、ご相談ください。
農地転用許可に関すること
農地転用制度(昭和27年制定の農地法によって導入されました)では、優良農地を確保するため
- ・農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分する
- ・転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導する
- ・具体的な転用目的を有しない投機的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととする
という仕組みを定めました。
その上で、農地区分に応じた方針である「立地基準」と農地利用に当たっての集積に支障を及ぼす場合や周辺農地への被害防除措置が適切でない場合などの不許可についての「一般基準」が定められ、適正な取扱いのもとに農地転用が図られることとするとなっています。
この農地法に係る許可申請は、官公署に提出する書類の作成と結び付く行政手続きであり、行政書士の基本的な業務とされています。
- ※許可権者は都道府県知事・農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の長のいずれかとされています(4ha超の場合は農林水産大臣に協議を)。なお、市街化区域内は、農業委員会への届出で転用可能とされています。
- ※農地転用許可を取得する際には、さまざまな法令による制限があります。
- ※また、別の許可が必要になる場合がありますので、細心の注意が必要です。
一時転用を含めて、農地に関する許可は、知識と経験のある行政書士へのご依頼をお勧めします。
農地に建物や施設を造る場合は、農地法に基づく農地転用等の土地利用に関する官公庁の許認可が必要です。これらの許認可手続を行うためには、現況調査や実地調査に基づく図面作成などの高度な知識と技能が必要とされるケースがあります。行政書士は、これら土地利用関係の許認可手続の専門家です。
- 農地転用の許可申請
- 農地転用届
- 農振地域地区除外申請
- 開発行為許可申請(都市計画法第29条)
- 建築行為等許可申請(都市計画法第43条)
- 隣地国有・公有地との境界確認申請・協定手続
- 道路使用許可申請
- 公共用財産使用許可申請
- 用途廃止申請
- 国有財産売払申請
- 宅地造成規制法関係許可申請
- 砂防法指定地内行為など許可申請
- 河川法関係申請
- 国土法関係届出
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以下は、リンク集です。興味のある方は覗いてみてください。