会社・法人設立
お任せください! 全力サポ-トいたします。
当事務所が、法人・会社の設立の手続きを代行します。
- 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)の設立
- 電子定款の作成代理及び電子定款の認証手続・NPO法人の設立
- 学校法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、公益社団・財団法人の設立
- 事業協同組合等の設立
〇 会社設立の流れ(概要)
会社の形態によって手続きが変わりますので、詳しくは当事務所へお気軽にお問い合わせください。
例)株式会社設立の流れ
1) 会社の概要の決定発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など 会社の設立を進める上での必要事項を決めます。類似商号、事業目的の適否チェック
2) 印鑑を発注
3) 定款の作成定款とは会社・法人などの組織活動の基本的な決め事を記載した書類のことです。この定款に記載すべき事項は法で定められており、その特質によって絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分類されます。
4) 定款認証定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。定款認証事務は、同一都道府県内の公証役場ならどこでもいいので、都合の良い公証役場を事前に調べ、日時を電話で打ち合せておくとスムーズです。行政書士は、公証制度の中で、電子文書により手続き等を行う電子公証制度において、行政書士専用の「行政書士用電子証明書」を用いて電子定款作成代理を行うことが法務省より認められており(平成17年法務省告示第292号)、電子公証制度の活用を推進しています。 ※電子定款の場合、印紙税法に基づかないことになり印紙税4万円が不要になります。電子定款の作成については、当事務所にご相談ください。
5) 資本金の払い込み定款において決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払込をおこないます。
6) 登記申請(司法書士) 資本金払込後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。
7) 会社設立後の諸届出税務・労務等の諸届出が必要です。
会社法人設立手引き
◆株式会社設立の場合の具体的な流れ
1.会社の商号、本店の住所、会社の目的を決める
株式会社の代表者や事業目的など基本事項を決めます。
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2.商号調査(類似商号)
会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号または類似の商号の会社があるかどうかを調査します。
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3.印鑑発注(会社代表印)
会社を運営していく上で必要となる各種印鑑の作成をしておきましょう。代表者の印鑑以外に社判やゴム印等もあるとよいでしょう。
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4.印鑑証明取得
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5.定款作成
会社の商号、本店、目的以外で決めなければならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
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6.定款認証(公証人役場)
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7.出資、財産の搬出等銀行への払い込み
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8.議事録などの必要書類および登記申請書の作成
登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書を作成します。
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9.法人設立登記申請
会社設立の登記を法務局(登記所)に申請します(登記登録した日が会社の設立日となります)。
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10.税務署・労働保険・社会保険手続きなど諸届出手続き
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11.労働保険・社会保険届出手続き(新規適用届など)
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その後・・・・・・許認可申請(建築業・風営業など、事業内容により)
◆NPO法人設立
NPO法人とは
NPO(Non Profit Organization)とは様々な社会貢献活動(事業も含む)を行い、
団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて都道府県知事又は内閣府の認証を
受けて設立された法人のことをいいます。
設立の要件
NPO法に基づいて、特定非営利活動法人(NPO法人)になれる団体は、 次のような要件を満たすことが必要です。
○ 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること(NPO自体が何らかの収益活動をすることは認められていますが、残余財産をを社員に分配することはできません)。
○ 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること。
○ 営利を目的としないものであること 。
○ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
○ 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと。
○ 暴力団でないこと暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと
○ 10人以上の社員を有するものであること。
○ 役員はNPO法第20条の欠格事由に該当しないこと 。
○ 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと 。
○ 役員の中に、三親等内の親族及び配偶者が3分の1以上超えないこと。
○ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすることとは
「非営利活動」は、以下の17種類の「特定非営利活動」分野の1つ又は複数に該当する活動であることが必要です。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、
助言又は援助の活動
以上 会社等設立のご参考になれば幸いです。
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