建設業許可申請

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建設業許可について

建設業を営む場合軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業できます。軽微な工事とは、1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事(建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)をいいます。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要ですのでご注意ください。
建設業許可取得について建設業法第7条に定める許可要件(主なものは次に示す4つ)等を満たす必要があります。

  • 経営経験を有すること(経営業務の管理責任者の配置)建設業の経営業務について、総合的に管理する経営業務管理責任者がいること。法人では常勤の役員、個人事業では事業主本人か支配人登記をした支配人に限ります。また、この他にも、許可申請する建設業で5年以上の経営経験があることなど制約があります。
  • 技術能力を有すること(専任技術者の配置)各営業所ごとに専任の技術者がいること。
  • 財産的基礎、金銭的信用を有すること例えば、一般建設業許可でしたら、自己資本の額(貸借対照表の資本合計の額)が500万円以上であること、500万円以上の資金を調達できる能力があることのいずれかに該当しなければなりません。
  • 不正・不誠実な行為をしない者であること                                        県知事許可と大臣許可本店のみ又は1つの都道府県内に本店と営業所がある場合は、本店のある都道府県知事の許可となりますが、本店のある都道府県以外に営業所をおく場合は、国土交通大臣の許可が必要です。一般建設業と特定建設業 発注者から直接請け負った工事について4,000万円以上(建築一式工事では6,000万円以上)の工事を下請けに発注する場合は、特定建設業許可を取得する必要があります。
     それ以外は、一般建設業許可を取得すればよいということです。許可の期限有効期限は5年ですので、5年毎に更新手続きが必要です。どのような種類の許可が適しているのか、行政書士にご相談ください。                      
          産業廃棄物処理業の許可について産業廃棄物収集運搬業許可他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を行なおうとする者は、積卸しを行う場所(排出場所と搬入先)を管轄する都道府県知事(法第24条の2に基づく政令で定める市にあっては当該市長)へ申請を行い、許可を受けなければなりません。これらの産業廃棄物処理業についての許可申請手続に関する相談は、当事務所へご相談ください。

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