遺産相続

相続を「争続」にしないためにも・・行政書士にご相談ください。

※ 亡くなられた方の財産の整理すなわち「相続手続」を大きく分けると、 

・相続人の確定手続 

・被相続人の財産(遺産)確定手続 ・財産(遺産)確定後の相続人間の分配方法の決定

 ・遺産分配の現実の実行手続 に分けられます。

〇 相続の流れ

  • 相続の開始(被相続人の死亡)
  • 遺言書の有無の確認をする
  • 遺言書がある場合は、遺言の執行
  • 相続財産の調査と評価
  • 相続放棄、限定承認等の手続
  • 相続財産の所得税の手続
  • 相続人間の遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税額の計算
  • 相続税申告書の作成
  • 申告・納付

 行政書士がお手伝いできる遺産分割協議書作成を中心にご説明いたします。相続財産について分割協議が成立すると分割手続きは終了します。通常は、協議が成立すると分割協議書に共同相続人が署名または記名し、押印します。必ずしも協議書を作成しなくても良いのですが、後日、分割協議の有無や、内容について争いが起こる場合もあり、作成しておけばその証拠資料となりますし、今後の相続手続きの際(不動産等の登記申請、名義書換)に、遺産分割協議書の提出を求められる場面が多いので、作成しておくことをおすすめします。協議書に押印する印は、印鑑証明のある印で、協議書に印鑑証明書を添付して確実性を期するのが通例です。相続人に未成年者がいるときは、その未成年者の親権者が法定代理人として協議するのが通常ですが、相続については親と子の利益が相反するため、その子の代理をすることができず、家庭裁判所に、その子のために特別代理人を選任してもらって、その特別代理人と協議することとなります。

〇 遺産分割協議書作成の注意点

  • ・遺産分割協議書は協議の証拠として残すものですから、争いの余地を残さないように配慮する必要があります。
  • ・表題は遺産分割協議書が一般的ですが、合意書、記というようなものでも構いません。
  • ・誰の相続であるのか、被相続人の氏名、年齢、最後の住所地、死亡年月日を記します。
  • ・相続人を確定します。その際に続柄も記します。
  • ・分割内容は正確を期す必要があります。不動産の場合は登記簿謄本の記載どおりに記さなければなりません。預貯金は名義人と口座番号を明記しておくと良いでしょう。
  • ・最後に、相続人全員が署名と捺印をします。住所は住民票に記載されている住所を表記します。
  • ・用紙が2枚以上になる場合は、契印を押します。
  • ・用紙の指定はありませんので、何でも構いません
  • ・形式も自由です。

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当事務所では、相続手続サポートセンターを開設しております。

是非、ご活用ください。





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